例えばセミフィクションコミックエッセイ「信じた夫は嘘だらけ」で描かれている2歳の子を連れ、再婚をしたえりさんの場合。再婚して1年で2人目を妊娠。妊娠をきっかけに仕事を辞め、飲食店で働く現夫からは生活費3万円のみを渡されています。食費、光熱費、日用品、医療費、妊娠中のため通院費も必要。家計が苦しいため、少しでもと増額を訴えても「やりくりできないお前がおかしい」「お前たちのせいで遊びに行けない」「俺の金で生活しているんだから一丁前に意見するな」など、暴言や怒りにまかせて食器を割るなどで威圧し、妻の相談に対しまともに取り合おうとしない、という様子が描かれています。
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──必要な生活費を渡さない、という夫の行為については一般的に刑法で罰せられますか?また具体的な判例はあるのでしょうか。
金岡 紗矢香氏「刑法上罰せられるとしたら、たとえば、食器などを妻に向かって投げた場合は、暴行罪が成立する可能性があります。また、食器を壊したことで器物損壊罪が成立する可能性もあります。もっとも、器物損壊罪が成立したとしても、実際に罰せられるのは稀かと思います。なお、刑法ではなく、特別法である「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)により、保護命令が発せられ、それにも関わらず保護命令に反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性はあります」
──妻が夫を民事で訴えた場合、どうなるのでしょうか。
「この場合、離婚請求や損害賠償請求を行うことが考えられます。もっとも、この種の事案ですと、夫側は事実を否定してくるため、請求が認められるためには客観的な証拠が必要になってきます」
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編集元: 生活費3万円で「やりくりできないお前がおかしい」「無能がっ」産後の妻を追いつめる金銭的モラハラ夫