相続にまつわる疑問ありませんか?
私は、例えば遺言に「引き続きこの家に住む者に家、土地を譲る」「〇〇に全財産を譲る。ただし、この仏壇をこのまま祀り続けること」などと条件が指定してあった場合、その条件を守らないとどうなるのか疑問です。
私は、例えば遺言に「引き続きこの家に住む者に家、土地を譲る」「〇〇に全財産を譲る。ただし、この仏壇をこのまま祀り続けること」などと条件が指定してあった場合、その条件を守らないとどうなるのか疑問です。
2024/01/16(火) 10:34:09
>>1
司法書士へ
2024/01/16(火) 10:34:49
相続税がかかるほど実家に資産がない
2024/01/16(火) 10:34:57
>>3
わかる、特に田舎の土地
広いだけで価値無し
2024/01/16(火) 10:36:29
>>7
でも毎年固定資産税は取られるから
2024/01/16(火) 10:37:25
>>11
だから負動産なんだよ
2024/01/16(火) 10:37:55
>>11
固定資産税すら取られないど田舎のどうしようもない土地を親が持ってる(先祖からの相続)
固定資産税かからないからいいけどまじで僻地だし売りもできないしどうしたら...と困ってる
とりあえずお金かからんから放置
2024/01/16(火) 10:46:57
>>1
田舎の土地要らないよ
2024/01/16(火) 10:35:50
今年から親などが亡くなったときの土地や建物の名義変更はすぐにやらないとダメって決まりになった。すでに亡くなってるけどまだ名義を変えてない人はこの先3年以内に対応しなくてはいけない。
2024/01/16(火) 10:37:00
>>8
お知らせは来るのかな?
2024/01/16(火) 10:41:18
一人っ子なら3600万まで無税なのでありがたい。
3600万くらいにはなるよう、いまから生前贈与してもらってます。800万ほどもらいました
2024/01/16(火) 10:37:23
>>10
今年から7年加算になるので
使わないだろうけどきっちりわかるようにしといた方が楽ですよ
何回もやり直すの大変ですから。
あと株などは先に贈与してもらった方が良いです。
2024/01/16(火) 10:54:46
>>1
相続放棄すればいいんじゃない?
2024/01/16(火) 10:38:50
父名義の実家、父がなくなり、母の名義に変更。
母が亡くなった後は私と妹で分けろ、って言われたけど、築30年以上だし、売れるかどうか…。
住み続けるにしても老朽化してるし、一軒家だから光熱費高い。
母のように家をいつもきれいに保てる自信がない。
母は70代後半だけど、まだまだ長生きしそう。
どうなることやら。
2024/01/16(火) 10:43:26
ボロ家の相続は逆に減税してほしい
2024/01/16(火) 10:45:09
相続税っておかしいだろ
2024/01/16(火) 10:46:31
>>31
ちなみに持ってれば固定資産税
売れば譲渡所得税
税、税、税だよ。
2024/01/16(火) 12:14:16
>>1
疑問に思う方がおかしいよ。
故人は相続するなら望む事をして欲しいと言ってるだけ。
嫌なら放棄すればいい事。
※相続して遺言を守るかは主の良心よね。
また、見張りがいるならそれなりにだね。笑
2024/01/16(火) 10:52:55
うちは10数年も相続争いで滞っていた祖父母の分と、最近亡くなった父の3人分だったから、争っている叔父叔母の間に入るのはとてもしんどかった
みなさんは相続争いしましたか?
2024/01/16(火) 10:53:10
>>1
遺言書に全財産を譲るって書いてあったとしても法定相続分には干渉出来ないよ
後、遺言の効力はあくまで誰にいくら(但し、相続人が複数いる場合は法定相続分以上の相続は不可)の割合で相続するかにしか及ばない
もちろん、A、B、Cの三姉妹がいて実家はAに引き継がせることにするっていう相続指定も可能だけど
その場合、AはB、Cに対して法定相続分の金を支払う必要がある
だから実家の相続は兄弟姉妹で揉める
今回のトピ主のケースで実家に引き続き住む者としてか指定されてないから誰が実家に住むかは相続人で話し合うことになる
実家を相続する人が決まったら、その人が他の相続人に代償分割として金を支払うことになる
後、仏壇どうのこうのは従う必要は無い
財産の処分は相続人の自由だから
2024/01/16(火) 10:56:44
教えて欲しいです。🙇
母は亡くなっています。
私は独身です。
妹は結婚してます。
私が子供の頃に母と離婚した父に子供が二人います。
私にとって異母兄弟です。
この場合、私が亡くなったら、
この異母兄弟にも私の遺産が渡るのでしょうか??
妹だけに渡したいのです。
2024/01/16(火) 11:04:18
>>67
妹さんだけ相続と遺言残した方がいいのかな⁉︎
やっぱり弁護士さんとか?役場にもあるよね‼︎
詳しいがる民さん!来てください‼︎
2024/01/16(火) 11:08:13
>>67
これはちょっと切実だからお金かけてもいいから
相談した方がいいかもね
2024/01/16(火) 11:09:42
>>67
異母兄弟にも相続権が発生せるよ
残念ながら妹だけに相続させるのは無理
2024/01/16(火) 11:10:05
>>67
遺言書で妹に全て残すとして、念の為メインの通帳とその他と分けておいて妹さんだけに全てを教えておく。
異母兄弟が遺留分要求してきたら遺言書通りにと言って突っぱねて、法的に出てきたら遺留分だけ渡すしか無いかもだけど実際そこまでやるかな?と思う
2024/01/16(火) 11:14:47
つくづく嫌になります
どこ迄も迷惑な親戚がいる
全部弁護士に依頼致しました
2024/01/16(火) 11:37:11
編集元: 相続あれこれ【疑問】
はい。
贈与税もおかしいです